加入一年未満の雇用保険について、知恵をお貸し頂ければと思います。
昨年の1月に入社した会社を、今年の1月に退職することになりました。
その際に昨年の8月ごろから、精神的に体調を崩して
しまい、医師の方から労務不能の診断書を貰い、退職する1月まで休職していました。
また、その間は傷病手当金を受け取り生活しておりました。

そして1月まで休んだことにより、体調も少しはマシになって、再就職も視野に入れたいと考えているのですが、貯蓄も無いために失業手当を受け取りながら生活できればと考えています。

しかしここで幾つか疑問なのですが、私は雇用保険に加入していて、11日以上出勤した加入期間は7ヶ月間だけです。
会社には休職する際に医師の診断書を提出してあり、退職届けを提出する際にも一応現状の状態を医師に一筆添えてもらおうと考えています。
こうすることで、失業手当の申請の際に説明がスムーズになると伺ったのですが、これは正しいことなのでしょうか?

また、そもそも私のケースでは失業手当は受給出来るのでしょうか?
管轄するハローワークによって違うだとか、担当者が判断するといった意見も調べれば見受けられ、どのように準備を進めればいいのか分からずにいます。

要点が簡潔にまとまっておらず、見づらい文章になってしまいましたが、どなたかお詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
「加入」は1年(以上)で、「被保険者期間」が12ヶ月未満ですね。

〉そもそも私のケースでは失業手当は受給出来るのでしょうか?
・医師から「いま就いている業務又は通勤を継続することが不可能又は困難」という判断がでている。
・離職前の被保険者期間が6ヶ月以上ある。
・再就職可能な状態であるという医師の判断がある。
というすべてを満たすなら可能です。

「再就職可能な状態」でないなら、その状態になるまでは出ません。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
1/15離職なら1/15~12/16、12/15~11/16……。

・その「月」のうち、賃金の対象になった日数(出勤した日に限らない)が1日以上あるものを「1ヶ月」と数える。


「2014年1月1日入社、2015年1月15日離職」の場合の「2014年1月1日~1月15日」や、「2014年1月15日入社、2015年1月31日離職」の場合の「2014年1月15日~1月31日」のような端数は原則として切り捨て。
暦日で15日以上あり、賃金の対象になった日数が11日以上あるなら「1/2ヶ月」。


〉退職届けを提出する際にも一応現状の状態を医師に一筆添えてもらおうと考えています。

会社が職安への届け出に当たって、「○○病により業務を継続することが不可能」とという離職理由を離職証明書に書く(=そのまま離職票の会社が判断する離職理由として書かれる)のなら、裏付けになる診断書の添付が要ります。

その場合は、あなたは職安での手続きにあたって、自分が考える離職理由の裏付け資料(診断書)を出す必要がなくなります。
失業手当を需給しながら出来るアルバイトの条件で、一日4時間 週20時間未満の範囲であれば、需給可能と聞きました。
私は家庭教師のバイトを数ヶ月やろうと思っています。大丈夫でしょうか?
雇用保険の受給期間中でも、失業認定を受ける際にちゃんと申告さえすればアルバイトしても問題はありません。アルバイトをした日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳で、アルバイト自体が禁止されている訳ではありません。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。
ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。
雇用保険とアルバイトについて質問です。4月16日付けで会社を辞めるのですが、ハローワークに雇用保険の登録をしに行くまではバイトをしたいのですが、
どのくらいまでだったら手当に影響はでないのでしょうか?また、給付制限中の三ヶ月もバイトは手当に影響が出ないのはどれくらいですか?
管轄のハローワークにより、アルバイトの基準が異なりますので、詳しくは住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
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